食中毒の発生を防ぐために、食品原料や製品の衛生管理は重要な課題です。当所では、食品の微生物検査だけでなく、従事者の健康管理もサポートいたします。また、消費期限・賞味期限の設定等も承っております。
(抜粋です。掲載されていない項目については、お問い合わせください。)
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厚生労働省、農林水産省により作成された「食品期限表示の設定のためのガイドライン」によると、食品の期限表示は製造者が設定することとされています。
期限表示は、食品の特性等に応じて微生物試験や理化学試験、官能試験の結果等により設定しますが、厳密な温度管理や、数日にわたり試験を実施するため、設定には時間と手間を要します。
当研究所では、食品の種類に応じて最適な検査を実施し、消費期限・賞味期限の設定をサポートいたします。
設定温度 | 25℃ |
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検査日程 | 初発(製造当日)、2日目、3日目、4日目、5日目 |
検査項目 | 生菌数、大腸菌 |
設定温度 | 25℃ |
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検査日程 | 初発(製造当日)、60日目、90日目、120日目 |
検査項目 | 生菌数、大腸菌、酸価(AV)、過酸化物価(POV) |
衛生試験に関するご依頼・お問合せは試験検査部 食品検査課までお願いいたします。
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